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まだ存在している原野商法

最近、お客様からご相談を受けたリゾート地付近の土地がありました。

その土地は有名なリゾート地に近く、公図で見る限り、宅地と道路があるという区画整理地のようなもの。ただ、Google Earthで見るとただの山という不思議な土地です。

これはあれか、聞いたことのある原野商法かと疑いましたのでご紹介させていただきます。

原野商法とは、購入者が容易には現地に赴けない、都市部とは離れた土地を公図上分筆し、あたかもリゾート施設計画があるかのように見せかけ、土地価格の高騰を匂わせて販売する商法です。1960年代から80年代にかけて流行(?)したよう。

今でこそGoogle等によって比較的簡単に遠方地の確認が可能ですが、当時はそんな技術もなく、不動産の知識を持っていない限り、売れない土地だなんて分からないと思います。

特に高度経済成長期にあり、土地価格が高騰しているなかでは何が真実なのか、嘘なのか、判断するのは社会の風潮のせいで難しかったのかなぁと想像がつきますが、そんな不動産業者のせいで「不動産屋は悪」というイメージもあると考えると、我々にとっても憎々しい話です。

インターネットが発展した現在社会で原野商法が消滅したかというと、別の形になって残念ながら残っています。

政治的な類のものは避けざるを得ないので、私が経験したケースをご紹介します。

それは、「販売活動を行う前に調査費や販売協力費を媒介契約書ではなく、業務委託契約書により請求する」というもの。

そういった会社はあくまで一部ですが、宅建協会に加入し、存在している以上、業務としては違法なものではないのだと思います。

ただし、そういった不動産会社が選ぶ不動産は一般的に売却が非常に困難なものばかりです。

相場感を持っているお客様であれば、「売れない土地にお金をかけるだけ無駄」と思われるでしょう。なので狙われるのは高齢者ばかり。

一概に「悪」と言い切ることは難しいのですが、もし話が良すぎる!と感じられたら、身近な方、信頼できる不動産営業マンに相談されることを強くお勧めします。「知らなかったから損した」という後悔は寂し過ぎますので。

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宅地建物取引士小堀敬輔
宅地建物取引士小堀敬輔
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