「ノストラダムスの大予言」の1999年、IT関係の2000年問題など、○○○○年問題はたまに耳にしますが、2024年問題は不動産業界も関係する事柄。
瑕疵担保責任から契約不適合責任への民法改正等に続く大きな変化です。
2024年問題とは、簡単に申し上げれば相続登記及び住所変更登記の義務化です。
誰もが不動産の相続登記を真面目に行っているか、といえばそうでもなく、登記手続とかよくわからない、そもそも登記する必要があるのか、面倒くさい、相続人との間で揉めた等様々な理由により、被相続人のままになっていることが往々にしてあります。
また、住所変更を伴う引越をしても不動産の住所変更登記まではしない、という方も同様です。
不動産の所有者が不明、そして維持管理者も不明、連絡がつかない土地が多い!ということによる義務化ですね。(ざっくりですが)
罰則制度も設けられるので「売れないから相続登記も放置しよう」や「住宅ローンを利用した賃貸借(当然ながら良くありません)」は今後、法律の運用によっては非常に厳しくなると推測します。
相続土地国庫帰属法という、相続人が不当な土地は国が維持管理するという法律も施行されるそうですが、そもそも売却可能な土地であれば、相続人が売却して現金化するのが一般的です。維持管理費を払ってでも(無償で国に帰属する訳ではないのです・・・)手放したい方向けの制度ですね。ただ、やはりそこには落とし穴があり、建物があったり、崖があったり、という土地は受け入れてもらうことはできません。そりゃそうです。維持管理費用が発生する土地は国だってもらいたくありませんから・・・
と、要件は現実的に厳しいので、売却できない土地でも国民で保有していてね、固定資産税はちゃんと払ってね!ということなのだと勝手に考えております。
ただ、この法改正によって相続登記を行うことが基本的に絶対、となりますので、相続を円満に行う方法、不動産査定等、お困りの方はお気軽にご相談いただければと存じます。