特に土地売買で絡むもの。
土地の測量ですね。
法務局で取得できる全部事項証明書にも土地の面積(公簿面積)が表記されておりますが、実際に測量を行うと
変わることもやはり多いです。
原因は、三角測量とGPS測量、震災の影響等多々ありますが、土地売買と測量はつきものです。
土地に全ての境界杭があれば、基本的に現況測量で面積は分かります。
ただし、現況測量では本当にその境界杭の位置でよいのか、という疑問は解消されません。
上記疑問を解消するものが確定測量です。
確定測量とは、隣接地所有者の方々や接道している道路所有者の立ち会いのもと、境界杭の位置が正しいものか
確定し、ハンコを頂戴したうえで測量を行います。
なぜそこまでしなければならないかというと、シンプルに境界トラブルを避けるため、です。
土地を買ったのはいいものの、実は境界がそこではなかった!お隣さんからクレームを受けた!というトラブル、
実は多いのです。
売ったからいいや!と思っていても、売主責任が追いかけてきますので、土地の売買は多少費用が増えたとしても
確定測量をお勧めいたします。