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建物状況調査の功罪

既存住宅の売買において、耳にするようになった建物状況調査。

平成30年4月の宅建業法改正により、媒介契約を結ぶ際にあっせんの有無、重要事項説明書には実施の有無、その結果の概要の説明が義務付けられました。

買主様にとっては、自分がこれから購入し、居住しようとする物件に雨漏り等があるかないか、気にならない方はまずいらっしゃらないでしょうから、建物状況調査の結果があり、何の損傷もないことが望ましいでしょう。

ただ、売主様にとってはどうか。

建物状況調査を行い、もし何等かの損傷(雨漏り、主要構造部分の腐食等)が発見された場合、当然ながらその結果を買主様に報告しなければならず、契約に至らないという結果になることもあります。

原則、建物状況調査を行ってしまうと、その後のお客様にもお伝えする必要があるため、成約金額が低下したり、販売期間が長期化したり、ということも考えられるのです。

売主様が修繕義務等を一切負わない「契約不適合責任」を免責とすることも可能ですが、そうすると買主様も限定的となることもあります。

売主様、買主様にとってメリット、デメリットがある建物状況調査。

一般的になりつつありますが、安易に実施する前に一度不動産会社に相談されることをお勧めいたします。

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プロフィール

宅地建物取引士小堀敬輔
宅地建物取引士小堀敬輔
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