前回は主に公道と私道についてお話させていただきました。
今回は建築基準法上の道路の違いについて。
建築基準法においても道路は数種類に分類されます。
よくあるのは建築基準法第42条第1項第1号の道路。
これだけ書いてもなにがなんだか、というものですが、いわゆる公道です。
同法第2号道路は公道と私道との両パターンある開発道路。新しい分譲地によくみられます。
ずらずら書くと、書籍を参考にした方がよいかと思うので、今回は第2項道路をテーマにします。
第2項道路とは、基本的に道路幅が4m未満の道路のことを指します。
基本的に、というのは4m以上の部分もあったりするからです。
建築基準法において、道路幅4m以上、2m以上の接道義務があるため、4m未満の道路においては
敷地を削って道路にする必要があります。
道路対抗地の人と狭あい協議という話し合いをして道路の中心線を定め、そこから2mになるように、
というのがよくある方法です。
契約上、注意すべきなのは仙台市だと比較的中心部の土地を売買する場合。
鶴が丘、川平、国見ケ丘、柳生等々、整備された住宅街においてはほとんど関係がないですが、
昔から変わっていない旧市街地においては、4m未満の道路が多かったりします。
また、坪単価も高い地域が多いため、2-3坪が道路として削られた場合、当然売却価格が異なって
きます。
公簿売買、実測精算売買などいろんな契約方法があるのですが、ご売却を検討中の方で道路が
狭いな、と感じられる方はお気軽にご相談ください。