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民法の改正による契約書の変化

本年4月、民法が改正されました。

なんと120年振りとのこと。

運用されている法律と現在の状況との乖離が顕著であることが理由のようですが、

120年前といったら明治33年、川俣事件が起こったり、横須賀に展示されている

三笠が進水したり、といったもはや歴史の教科書の世界です。

当時の民法がそのまま使用されていたことに驚きます。

不動産の契約書においても当然ながら民法改正による変化があり、最も大きな影響を

今後の不動産取引に与えるのは「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」への変化

です。

瑕疵担保責任は隠れた瑕疵(雨漏り等)があった場合、契約に定められた期間内であれば

契約解除、損害賠償請求ができる、といった売主が負う責任です。

どんな場合に実行できるのか、といった判断基準は「日本の社会通念に照らし合わせて」

という不透明なものがベースでした。

では契約不適合責任の変化とは何なのかというと、「日本の社会通念」から「契約書記載

内容がすべて」と基準が変わり、また売主が負う責任の幅が広くなったことがあげられます。

例えば「雨漏りがあります」としか契約書に記載していなければ、直すのか、そのままなのか

わかりません。わからないということは売主が当然責任を負担する必要があります。

また、瑕疵担保責任と異なり、「追完請求」(壊れたものは直してねという請求)、「催告解除」

(いつまでにやらなかったら解除するよ)、「代金減額請求」(壊れてるからその代わりに安く

してね)、「無催告解除」(どうにもならないから契約解除するよ)、「損害賠償請求」(費用

が発生したから請求します)と買主の選択肢が増えたことも変化のひとつです。

売主よりも買主の利益を保護する方向に国が舵を切った、という言葉が分かりやすいかと思います。

不動産の売却を検討される方は上記の通り「どこまで契約書に記載があるか」ということが身を

守る手段となりますので、依頼する不動産業者の書類にはよく注意されたほうがよいですね!

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プロフィール

宅地建物取引士小堀敬輔
宅地建物取引士小堀敬輔
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